訪問介護 優楽 / 介護相談 ながいき

介護相談 ながいき[居宅介護支援]

事業所運営規定の公開

介護相談 ながいき 運営規程

 

 

 (事業の目的)

第1条 合同会社優楽が開設する居宅介護支援事業所 介護相談 ながいき(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援及び指定介護予防支援(以下「支援」という。)を提供することを目的とする。

 

 (運営の方針)

第2条 「事業所」の介護支援専門員は、「事業」の提供に当たっては、次の事項に努めるものとする。

 一 要介護及び要支援状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。

 二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。

 三 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。

2 「事業」の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。

3 「事業所」は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 一 名称  介護相談 ながいき

 二 所在地  茨城県石岡市半の木11100−3

 

 (職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

 一 管理者 介護支援専門員1名

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも  指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

 二 介護支援専門員 1名(常勤1名、うち1名は管理者と兼務、非常勤職員0名)

   介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

 三 事務職員 0名(非常勤職員)

   事務職員は、必要な事務を行う。

 

 (営業日及び営業時間)

第5条 「事業所」の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。

 二 営業時間 午前9時から午後18時までとする。

 三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(居宅介護支援及び介護予防支援の内容)

第6条 指定居宅介護支援及び介護予防支援の内容は次のとおりとする。

 一 居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成

 二 サービス事業者等との連絡調整

 三 介護保険施設への紹介

 四 利用者に対する相談援助業務

 五 その他利用者に対する便宜の提供

 

 (居宅介護支援及び介護予防支援の提供方法)

第7条 利用者から相談を受ける場所は、利用者の居宅若しくは利用者の指定する場所又は事業所内の相談室とする。

2 使用する課題分析票の種類は、MDS-HC方式及びインターライ方式、及びその他の方式とする。

3 サービス担当者会議の開催場所は、利用者の居宅若しくは利用者の指定する場所又は事業所内の相談室とする。

4 「事業所」の介護支援専門員は、継続的に利用者の居宅を訪問し、利用者の近況及び居宅 サービス計画及び介護予防サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者の相談にのるものとする。

 

 (利用料等)

第8条 「支援」を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該「支援」が、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。

2 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う「支援」に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

 一 おおむね15キロメートル未満 1000円

 二 おおむね15キロメートル以上30キロメートル未満 2000円

 三 おおむね30キロメートル以上 3000円

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

 (通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、石岡市、小美玉市、笠間市、かすみがうら市、土浦市、水戸市、つくば市、茨城町の区域とする。

 

 (虐待の防止)

第10条 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。

一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。

二 虐待の防止のための指針を整備する。

三 介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

四 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。

 

(身体拘束の禁止)

第11条 事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得たうえで、その容態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

 

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第12条 感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。

一 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね1年に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。

二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

三 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(ハラスメント対策の強化に関する事項)

第13条 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。

 

(業務継続計画の策定等)

第14条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、次に掲げる措置を講じる。

一 介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

二 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

 

 (その他運営についての留意事項)

第15条 「事業所」は介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設け るものとし、また、業務体制を整備する。

 一 採用時研修 採用後3ヶ月以内

 二 継続研修 年12回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

  附 則

  この規程は、令和7年4月1日から施行する。

 

 

 

高齢者虐待防止のための指針

  介護相談 ながいき 高齢者虐待防止のための指針

1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。

本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

 

2 虐待の定義

1)身体的虐待

暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 

2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 

3)心理的虐待

脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 

4)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

5)経済的虐待

利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

 

3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。

1設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。

 

2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員

  ・委員長は高橋君江が務める。

・委員会の委員は、介護支援専門員とする。

3)高齢者虐待防止検討委員会の開催

・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する

・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。

4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項

  ① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

② 虐待防止のための指針等に関すること

③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること

④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること

⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること

5)高齢者虐待防止の担当者の選任

   高齢者虐待防止の担当者は、高橋君江とする。

 

4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。

1)定期的な研修の実施(年1回以上)

2)新任職員への研修の実施

3)その他必要な教育・研修の実施

4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

 

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな

除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

 

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制

(1)   利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。

2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。

3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。

4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

 

7 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

 

8 虐待等に係る苦情解決方法

1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。

2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。

3)対応の結果は相談者にも報告する。

 

9 利用者等に対する指針の閲覧

職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。

 

10 その他虐待防止の推進のために必要な事項

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

 

 

附則

この指針は、2025年4月1日より施行する。