居宅介護支援とは
居宅介護支援とは、ケアマネジメントとも呼ばれ各種介護保険サービスに関する手続きを代行するサービスのことです。
利用できるのは介護保険の要支援1〜2、要介護1~5の認定を受けている人で、居宅介護支援サービスを行うケアマネジャー(居宅介護支援専門員)が、利用者様やそのご家族様と相談しながら介護サービスの利用計画書である「ケアプラン」を決定します。
ご利用までの流れ
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人様やご家族様の代行で、役所へ申請手続きを致します。
- ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
- 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
- ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けられていてご利用してない方
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
- ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
- ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
提供サービス
■介護に関わる相談
ケアマネージャーは各種介護サービスに精通したプロです。各利用者様、各ご家族に様々な介護の悩みがあることと存じます。ご家族の介護負担を軽減しながら、ご利用者様が住み慣れた自宅での生活を続けられるよう、介護保険制度を利用してサポートさせていただきます。
■各種介護サービス事業所との連携
ケアマネージャーが起点となって、各種介護サービスと利用者様が繋がります。
筋力が弱ってきた利用者様にはリハビリ施設の利用調整を、服薬を忘れがちな利用者様には訪問介護の服薬介助の利用調整を、といった具合です。
■ケアプランの作成
ケアプランの作成は、居宅介護支援で提供される重要なサービスとなります。
ケアプランとは、利用者様やご家族様と相談しながら、利用者様に合った介護サービスの利用計画を立てるものです。
- 利用者様の心身の状況や生活環境を評価する「アセスメント」を行う
- 必要な介護サービスを組み合わせたケアプランの原案を作成
- サービス担当者会議を開き、計画に問題がないかを確認
- ご家族様の同意を得た上で、正式なケアプランが完成
以上のようなプロセスで、適切なケアプランを作成することにより、利用者様は自分に合った支援を受けることが可能になります。
■モニタリング
モニタリングは、作成したケアプランが利用者様の現状に適しているかを確認し、必要に応じて見直しを行うプロセスです。
ケアマネジャーは月に1回以上の頻度で利用者様のご自宅を訪問し、身体や生活環境の変化をチェックします。
利用者様の心身状態や家族環境が変わる場合も多く、定期的なフォローが重要です。
このモニタリングにより、適切なケアサービスが提供されるよう、継続的に調整が行われます。
■要介護認定の手続き・更新
居宅介護支援事業所では、要介護認定の申請や更新手続きを利用者に代わって行います。
要介護認定は介護保険サービスを利用するために自治体で行う必要がある調査です。
既に認定を受けた方の介護度変更や、更新手続きのサポートも提供しています。
これにより、利用者様やご家族様の負担を軽減し、スムーズに介護サービスを利用できるよう支援します。
事業所案内
住所 | 〒 315-0028 茨城県石岡市半ノ木11000-3 |
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TEL | 070-6566-1957 |
FAX | 0299-23-4367 |
サービス提供地域
石岡市、小美玉市、笠間市、かすみがうら市、土浦市、水戸市、つくば市、茨城町
営業日及び営業時間
毎週土曜日曜定休
(※12/29~1/3は休業日となります)
営業時間 9:00~18:00